塩尻市議会 2022-08-19 08月19日-01号
一般会計以外の会計も対象とした健全化判断比率のうち、実質的な公債費が財政に及ぼす負担を示す実質公債費比率は6.4%、地方債残高のほか公営企業等に対する債務も含めた負担を示す将来負担比率は17.4%でございまして、財政健全化法で定める基準を大きく下回っておることから、継続的な健全財政が図られておるものと確信しております。
一般会計以外の会計も対象とした健全化判断比率のうち、実質的な公債費が財政に及ぼす負担を示す実質公債費比率は6.4%、地方債残高のほか公営企業等に対する債務も含めた負担を示す将来負担比率は17.4%でございまして、財政健全化法で定める基準を大きく下回っておることから、継続的な健全財政が図られておるものと確信しております。
実質公債費比率から資金不足比率までの5項目は、財政健全化法に基づいて、公表が義務付けられている指標でございます。 実質公債費比率は、普通会計が直接負担した公債費のほか、特別会計への繰出金や一部事務組合の負担金のうち、公債費等に充てられたもの等を含めた実質的な公債費の標準財政規模に対する割合で、3か年の平均値となります。
また、一般会計以外の会計も対象とした健全化判断比率のうち、実質的な公債費が財政に及ぼす負担を示す実質公債費比率は6.2%、地方債残高のほか公営企業等に対する債務も含めた負担を示す将来負担比率は24.8%であり、財政健全化法に定める基準を大きく下回っていることから、健全な財政運営が図られているものと判断しております。
実質公債費比率から資金不足比率までの5項目は、財政健全化法に基づいて、公表が義務付けられている指標でございます。 実質公債費比率は、普通会計が直接負担した公債費のほか、特別会計への繰出金や一部事務組合の負担金のうち公債費等に充てられたもの等を含めた実質的な公債費の標準財政規模に対する割合で、3か年の平均値となります。
しかし、課題解決となる方法が夕張市の件を契機に、地方公共団体財政健全化法が制定されました。この法は、地方公共団体の財政の全体図を浮き彫りにして、実質的負債による将来負担比率の指標を導入し、また監査委員の審査、議会への報告、住民への公表を義務化したものです。
普通会計以外の各特別会計につきましても、全会計において黒字決算を計上することができ、財政健全化法の指標であります連結赤字比率においても、数値の計上をすることなく健全な決算をすることができました。 詳細な説明につきましては省かせていただきますが、議員各位におかれましては、既にお届けしてあります「歳入歳出決算書」並びに「主要施策の成果に関する説明書」をご覧いただき、ご審議賜りたいと存じます。
また、一般会計以外の会計も対象とした健全化判断比率のうち、実質的な公債費が財政に及ぼす負担を示す実質公債費比率が6.2%、地方債残高のほか公営企業等に対する債務も含めた負担を示す将来負担比率が25.7%と、財政健全化法に定める基準を大きく下回っており、健全な財政運営が図られているものと判断しております。
これらが財政健全化法によりまして財政健全化判断比率として定められている指標でございます。まず、1列目の実質赤字比率でございますが一般会計の赤字の比率をあらわしたものでございます。2列目の連結実質赤字比率につきましては水道団などの事業会計を含む赤字の比率をあらわしたものでございます。この二つの主旨につきましては黒字でございますので数値はございません。
────────────────────── ○伊藤浩平 議長 ここで、地方自治法及び地方公共団体の財政の健全化に関する法律の規定により、令和元年度一般会計及び各特別会計歳入歳出決算、並びに基金の運用状況及び財政健全化法に基づく健全化判断比率及び公営企業資金不足比率について、また、地方公営企業法の規定により、水道事業会計、温泉事業会計及び下水道事業会計決算について、監査委員の審査意見を求めます。
実質公債費比率から資金不足比率までの5項目は、財政健全化法に基づいて、公表が義務づけられている指標でございます。 実質公債費比率は、普通会計が直接負担した公債費のほか、特別会計への繰出金や一部事務組合の負担金のうち、公債費に充てられたもの等を含めた実質的な公債費の標準財政規模に対する割合で、3か年の平均値となります。
2、それにもかかわらず、平成25年度から資金不足が生じ、平成27年度には財政健全化法に基づく資金不足が発生した。3、この状態に対し市の監査委員からは、経営体として破綻状態、非常事態であるとの指摘を受けていた。これは平成27年度監査報告であります。4、大町病院はこれを無視し、従来の延長線での経営を続け、不足財源を補うために一時借入金に依存した経営を続行してきた。
大町病院では、平成29年度決算におきまして、財政健全化法に定める資金不足比率が経営健全化基準値の20%を上回る22%となりましたことから、昨年度末に市立大町総合病院経営健全化計画を策定し、経営健全化に向けて収益の確保と経費の削減、この2つの柱を建て、さまざまな取り組みを進めております。
財政健全化法に基づく健全化判断比率の状況は、実質赤字比率、連結実質赤字比率については、基準の数値を下回っているため、法律に基づく財政については健全性が保たれているとの説明がありました。経常収支比率は89.5%で前年度に比べ1.8ポイントの減、財政力指数は0.658で前年度より0.017ポイント下回ったとの説明がありました。
財政健全化法に定める資金不足比率は18.1%と、経営健全化基準の20%は下回ったものの、今後も厳しい経営環境が予想される。経営健全化計画に基づき、引き続き努力をされたい。 財政面では債務超過の状態が続いており、一般会計からの長期借入金や、一時借入金により運転資金を賄っている状態である。大北地域の基幹病院としての役割を果たすため、引き続き健全経営に向けた努力をされたいとの意見がありました。
普通会計以外の各特別会計につきましても、全会計におきまして黒字決算を計上することができ、財政健全化法の指標であります連結赤字比率においても計上すべき数値のないという、健全な決算というふうになっております。 ○議長(渋川芳三) 渡辺議員。 ◆8番(渡辺美智子) 今、報告いただきまして健全な会計、歳入歳出についても、健全なことが皆さんの努力で行われたのかなというふうに思います。
普通会計以外の各特別会計につきましても、全会計において黒字決算を計上することができ、財政健全化法の指標であります連結赤字比率においても数値の計上をすることなく健全な決算をすることができました。 詳細な説明につきましては省かせていただきますが、議員各位におかれましては、既にお届けしてあります歳入歳出決算書並びに主要施策の成果に関する説明書をご覧いただき、ご審議賜りたいと存じます。
こちらが財政健全化法によりまして健全化判断比率として定められている指標でございます。まず1列目の実質赤字比率でございますが、一般会計の赤字の比率を示したものでございます。2列目の連結実質赤字比率につきましては、水道などの事業会計を含む赤字の比率を示したものでございますけれどもこの二つの収支につきましては黒字でございますので数字はございません。
また、一般会計以外の会計も対象とした健全化判断比率のうち、実質的な公債費が財政に及ぼす負担を示す実質公債費比率が6.7%、地方債残高のほか公営企業等に対する債務も含めた負担を示す将来負担比率が26.8%と、財政健全化法に定める基準を大きく下回っており、健全な財政運営が図られているものと判断しております。
────────────────────── ○伊藤浩平 議長 ここで、地方自治法及び地方公共団体の財政の健全化に関する法律の規定により、平成30年度一般会計及び各特別会計歳入歳出決算、並びに基金の運用状況及び財政健全化法に基づく健全化判断比率及び公営企業資金不足比率について、また、地方公営企業法の規定により、水道事業会計、温泉事業会計及び下水道事業会計決算について、監査委員の審査意見を求めます。
実質公債費比率から資金不足比率までの5項目は、財政健全化法に基づいて公表が義務づけられている指標でございます。 実質公債費比率は、普通会計が直接負担した公債費のほか、特別会計への繰出金や一部事務組合の負担金のうち、公債費に充てられていたものを含めた実質的な公債費の標準財政規模に対する割合で、3か年の平均値となっております。